借金の時効中断について

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時効期間の5年が過ぎると、消費者金融の借金は消滅する権利が生じます。ただし、時効の権利は一定の条件を満たされると消滅し、時効期間は最初から数え直しになります。債権者が裁判に訴えたり、負債者が返済に同意する類の行動を取った場合、この条件は適応されることになります。時効に必要な日数は数え直されることになり、今まで数えていた日数は全て0に戻ってしまいます。

融資を行った金融会社側からの差し押さえ請求や、借りた側からの債務の承認は時効の中断か適用される条件です。このことは民法に明記されているのです。消費者金融側からの借金の請求とは、裁判上の請求で、内容証明郵便や通常の郵便物はこれに該当しません。ただし内容証明便は、請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされることで借金の消滅時効は中断します。封を開けなければ受け取り拒否と同等になると、郵便物の中身をあらためない人がいます。

しかしそれは違います。負債者側の行動によっても、消滅時効の消失は発生することがあります。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。金融業者側はそれをわかっていますので、時効期間が過ぎた借金でも普通に返済依頼を出してきます。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。

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