借金一覧

借金の消滅時効について

一定の期間が過ぎたことで、それまであった権利や効力がなくなってしまうことを時効といいます。時効にはいくつかの種類があり、刑事事件では刑の時効と控訴の時効、民事事件では消滅時効と取得時効というものがあります。このうちの消滅時効と呼ばれるものによって、借金の返済が時効になります。犯罪などで、時効が過ぎて犯人を逮捕できなくなるのは、この時効制度に基づいています。

消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。借金時効は借金の返済の約束をした日や返済を行った日を起算日とし、その日から5年以上が経過すると条件が成立します。この消滅時効が援用されると金融会社側は返済請求をできなくなります。債権者側から返済の請求がなく、負債者側がの返済が一切なされないまま5年が経過することで初めて、時効によって借金を消滅させるための条件が整います。

時効によって借金が消えるためには、返さず何もしないでいるだけでは済みません。借金時効のための消滅時効は、消滅時効の援用といって相手にはっきりと伝えることで初めて効果を発揮します。時効までの期間は無条件で過ぎ去るわけではありません。法律で定められた幾つかの条件を満たされると、日数カウントは0に戻ります。借金の消滅時効を利用するつもりがあるならば、債務があることを認める行動(返済請求に応じる)や、訴訟を起こされると時効になりませんから気をつけましょう。

続きを読む

借金の時効中断について

時効期間の5年が過ぎると、消費者金融の借金は消滅する権利が生じます。ただし、時効の権利は一定の条件を満たされると消滅し、時効期間は最初から数え直しになります。債権者が裁判に訴えたり、負債者が返済に同意する類の行動を取った場合、この条件は適応されることになります。時効に必要な日数は数え直されることになり、今まで数えていた日数は全て0に戻ってしまいます。

融資を行った金融会社側からの差し押さえ請求や、借りた側からの債務の承認は時効の中断か適用される条件です。このことは民法に明記されているのです。消費者金融側からの借金の請求とは、裁判上の請求で、内容証明郵便や通常の郵便物はこれに該当しません。ただし内容証明便は、請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされることで借金の消滅時効は中断します。封を開けなければ受け取り拒否と同等になると、郵便物の中身をあらためない人がいます。

しかしそれは違います。負債者側の行動によっても、消滅時効の消失は発生することがあります。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。金融業者側はそれをわかっていますので、時効期間が過ぎた借金でも普通に返済依頼を出してきます。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。

続きを読む

借金の時効喪失と時効放棄

時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。キャッシングの返済までの時効を数える時、両者の条件を知っておく必要があります。時効の権利を放棄する、つまり事前に時効を使わないと約束することははやってはいけません。つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。キャッシングなどを利用する時に足元を見られた契約させられる危険を防いでいます。

ただし、時効の放棄はずっと保護されているわけではありません。時効までの歳月が経過した後で放棄することは可能です。これに対して時効の喪失は、時効までの5年が経っても時効の権利が使えない状態です。時効が完成していても、時効の権利がないのです。借りた側が返済依頼書に合意する、あるいは借金の一部を返済すると、時効の喪失があてはまります。

時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいたにもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切ることなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると今後一切時効が成立しません。一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する可能性があります。

続きを読む

サイトTOPへ